お世話になっております。
標記の件について財務省のHPに情報が上がっていますのでお知らせします。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
概ねこのような内容で改正されるようです。
免税事業者の方がスムーズにインボイス発行事業者に登録できるよう考慮された改正になっていると思います。
主には下記の内容が挙げられると思います。
①免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、R5/10/1~R8/9/30※個人事業者は、R5年10~12月の申告からR8年分の申告まで対象
②1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
対象になる方 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間 令和5年10月1日~令和11年9月30日
③1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引処理する場合も対象です!
対象になる方 すべての方
対象となる期間 適用期限はありません
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